一般社団法人 葛飾区スポーツ協会 定款
第 1 章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人葛飾区スポーツ協会と称する。
(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都葛飾区に置く。
(目的)
第3条
当法人は、東京都葛飾区におけるスポーツ及びレクリエーションを振興し、もって区民の体力向上と心身の健全な発達、青少年の健全育成、生涯スポーツの普及、スポーツ精神の涵養に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)競技力向上ならびに選手の育成・指導
(2)スポーツ団体の育成強化及び相互間の連絡調整
(3)公益財団法人東京都スポーツ協会及び葛飾区との連携調整
(4)各種スポーツ大会への選手及び役員の派遣
(5)地域スポーツクラブの指導
(6)スポーツ施設の利用指導及び施設管理・運営
(7)スポーツに関する研究・調査
(8)スポーツ振興事業の受託
(9)顕彰事業の実施
(10)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 2 章 会 員
(会員)
第6条
当法人の会員は、次の2種類とする。なお、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員当法人の目的に賛同して入会した団体又は個人
(2)賛助会員当法人の事業を賛助するために入会した団体又は個人
(入会)
第7条
正会員として入会しようとする者は、入会申込書を当法人に提出し、社員総会において別に定める基準により、理事会において承認を得なければならない。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出しなければならない。
(経費の負担)
第8条
正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条
会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、書面にて予告するものとする。
(除名)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき
(3)当法人が所有し又は管理する知的財産権を故意に侵害したとき
(4)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)解散したとき
(3)除名されたとき
(4)死亡したとき
2 前項のほか、正会員は、定期に会費を納入せず、当法人による会費の納入に関する督促が3回に達したときには、その資格を喪失する。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費その他拠出金品の不返還)
第13条
当法人は、正会員が資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第 3 章 社員総会
(社員総会)
第14条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条
社員総会は、すべての正社員をもつて構成する。
(権限)
第16条
社員総会は、一般法人法及びこの定款に規定するもののほか、当法人の運営に関する次の項目を決議する。
(1)各事業年度の事業報告及び事業計画の承認
(2)各事業年度の決算報告及び予算計画の承認
(3)基本財産の処分及び除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
(開催)
第17条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法により開催の請求があったとき
3 社員総会は、主たる事務所の所在地又は理事会の決議により決定された場所において開催する。
(招集)
第18条
社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、会長が招集し、議長を務める。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならい。
3 社員総会を招集するには、社員総会の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開催の日の1週間前までに(書面投票又は電磁投票を認める場合は2週間前までに)書面又は電磁的方法をもって通知しなければならない。
(定足数)
第19条
社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条
社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。なお、議決権は1正会員1個とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総正会員の半数以上であって、出席した正会員の議決権3分の2以上にあたる多数をもって決する。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業全部の譲渡
(5)解散及び継続
(6)合併契約の承認
(7)その他法令又はこの定款で定められた事項
(議決権の代理・書面による行使等)
第21条
やむ得ない事由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権行使を委任することができる。
(決議・報告の省略)
第22条
理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条
社員総会の議事については、次の事項その法令で定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)社員総会に出席した正会員の数
(書面表決者及び電磁的方法表決者、表決委任者を含む)
(4)審議事項及び決議事項
(5)議事の経過の要領及びその結果並びに発言者の発言の要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事並びに正会員のうちからその社員総会において選出された議事録署名人2名以上が署名又電子署名若しくは記名押印をしなければならない。
第 4 章 役 員
(役員の設置等)
第24条
当法人に、次の役員を置く。
理事3名以上100名以内
監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を当法人の代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また理事のうち若干名を副会長とすることができる。
3 会長、副会長以外の理事の中から理事長1名・副理事長若干名・委員長若干名を置き、いずれも業務執行理事とする。
(選任等)
第25条
理事及び監事は、社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち同一親族(3親等以内の親族)等特別の関係にある者が理事現在数の3分の1を越えて含まれてはならない。監事についても同様とする。
(名誉会長・顧問・相談役・参与)
第26条
当法人に、任意の機関として、名誉会長1名並びに顧問、相談役及び参与各若干名置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 相談役及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
5 相談役及び参与は、会長の相談に応じ、かつ理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
6 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、いずれも無報酬とする。ただし、その職務を行うために費用の支払いをすることができる。
(理事の職務権限)
第27条
代表理事(会長)は、当法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事長は、当法人の事務局を統括するとともに会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐する。
5 委員長は、当法人の業務を分担執行する。
6 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
7 理事長、副理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第28条
監事は、法令で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し監査報告書を作成すること
(2)当法人の業務及び財産の状況を調査すること
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
(4)理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること
(5)前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。その場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不相当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること
(7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(任期)
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 役員は、第24条に定める定数を欠くに至るときは、辞任又は任期の満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第30条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第31条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会決議を経て、報酬、賞与、その他職務執行の対価として支給することができる。
(取引の制限)
第32条
理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示して、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項各号の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除等)
第33条
当法人は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、理事会の決議によって賠償責任額から法令で定める限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項に定める賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上で、当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれかに高い額とする。
第 5 章 理事会
(構成)
第34条
当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第35条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項の決定
(2)規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(3)前2号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事及び業務執行理事会に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(6)第33条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第36条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、1か月1回、毎年計12回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から、理事会の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法により会長に招集の請求があったとき
(3)監事から必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき
(4)本項第2号及び第3号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求した理事又は監事が招集したとき
(招集)
第37条
前条第3項第4号の場合を除き、理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して書面又は電磁的方法において、その通知をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第38条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故あるときは、予め定めた順序により他の理事がこれにあたる。
(定足数)
第39条
理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第40条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第41条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第42条
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りでない。
(議事録)
第43条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第 6 章 業務執行理事会
(業務執行理事会の設置)
第44条
当法人の運営を円滑に執行するため、業務執行理事会を置く。
2 業務執行理事会は、理事長・副理事長・委員長をもって構成する。
3 業務執行理事会は、理事長が招集し、議長を務める。
4 業務執行理事会は、次の職務を行う。
(1)理事会の決議執行に関する事項
(2)理事会の審議事項の検討
(3)その他会務の処理に関する事項
第 7 章 基 金
(基金の拠出)
第45条
当法人は、基金の拠出を会員又はその他の第三者に求めることができる。
(基金の募集)
第46条
基金の募集及び割当、振込み等の手続に関しては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第47条
基金拠出者は、前条に規定する「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求することができない。
(基金に返還の手続き)
第48条
基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内において返還するものとする。
(代替基金積立)
第49条
基金の返還を行うために、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとする。ただし、この基金の取崩しは行わないものとする。
第 8 章 財産及び会計
(財産の構成)
第50条
当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第51条
当法人の財産については、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理・運用しなければならない。
2 前項の財産の管理・運用は会長が行うものとし、その方法は理事会の決議による。
(経費の支弁)
第52条
当法人の経費は、当法人の財産をもって支弁する。
(事業年度)
第53条
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第54条
当法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむ得ない事由により予算が成立しないときは、会長、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算準じ収入を得又は支出をすることができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第55条
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(長期借入金)
第56条
当法人が、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければならない。
2 当法人が、重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様とする。
(会計原則)
第57条
当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の処分制限)
第58条
当法人は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることできない。
2 会員その他の者に対する剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第59条
当法人が、解散等により清算するときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の法人に贈与するものとする。
第 9 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第60条
この定款は、社員総会おいて、総正会員の半数以上であって、出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければ変更することができない。
(合併等)
第61条
当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部を譲渡することができる。
(解散)
第62条
当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により解散することができる。
第 10 章 事務局
(事務局)
第63条
当法人の事務を処理するために、当法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第64条
主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)社員総会で書面による議決権代理行使をした場合の委任状
(4)社員総会で書面よる議決権行使をした場合の議決権行使書
(5)社員総会の議事録(電磁的記録によるものを含む)
(6)書面決議等の同意書
(7)理事会の決議を省略した場合の同意書(電磁的記録によるものを含む)
(8)理事会の議事録(電磁的記録によるものを含む)
(9)会計帳簿
(10)計算書類又は附属明細書
(11)監査報告書
(12)他の法令で定める書類及び帳簿
第 11 章 情報公開
(情報公開)
第65条
当法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項については、理事会の決議により、別に定めるものとする。
第 12 章 委員会
(委員会の設置)
第66条
当法人は、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
第 13 章 附 則
(細則)
第67条
この定款の施行についての規則は別に定める。